優越的地位の濫用 (ゆうえつてきちいのらんよう)は、取引上、優越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える行為。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (独占禁止法)の第19条(不公正な取引方法の禁止)及び 一般指定 第14号(優越的地位の濫用)に抵触する。 公正取引委員会 は、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる (排除措置命令)。 下請取引で問題が発生することが多く、独占禁止法の補完法である 下請代金支払遅延等防止法 (下請法)で詳細が規定されている。 2010年1月施行の改正独占禁止法で課徴金の対象となり、公正取引委員会は優越的地位の濫用を行った者に対し、課徴金納付を命じることができるようになった。 概要.. 「優越的地位の濫用」とは、簡単にいうと、強い立場にある事業者がより弱い立場にいる取引先に対して、強い立場を利用して、不利な取引条件を提示したり、それに従わせたりする行為をいいます。 もっとも、経済状況の変化などにより、事業者としても、取引先との取引条件を変更しなければならない状況になってしまうこともあると思います。 そのような取引条件の変更の申し出について、全て「優越的地位の濫用」と言われてしまうと、事業が硬直的になってしまうことになるでしょう。 そこで、この記事では、「優越的地位の濫用」が認められる要件について解説した後、「優越的地位の濫用」が認められた事件をわかりやすく紹介していきます。

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不公正な取引方法ー優越的地位の濫用について. 1 優越的地位の濫用とは. 「優越的地位の濫用」とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、①購入・利用強制、②利用提供の要請、③その他の濫用行為いずれかを行うことを意味します(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、「独占禁止法」といいます。 )2条9項5号(下記参考条文))。 イ 購入・利用強制. 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。 ロにおいて同じ。 )に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 ロ 利用提供の要請. 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。. 2022年12月28日 21:40. 公正取引員会は12月27日、優越的地位の濫用に該当するおそれがある行為(以下①・②)に関し、コスト上昇分の転嫁が疑われる22業種(金属製品製造業、道路貨物運送業等)に対し実施した緊急調査(書面調査、個別調査)の結果を公表し、優越的地位の濫用に該当するおそれがある行為が認められた事業者に対し、注意喚起文書の送付や事業者名の公表を行いました。.